2017-05-31 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
昨年の通常国会におきまして、五月二十日に成立し、五月二十七日に公布された衆議院選挙制度改革関連法に基づきまして、衆議院議員選挙区画定審議会、いわゆる区画審が、平成二十七年簡易国勢調査に基づく区割り改定作業を行いまして、審議を重ねられ、本年四月十九日に安倍内閣総理大臣に対して、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を提出されました。
昨年の通常国会におきまして、五月二十日に成立し、五月二十七日に公布された衆議院選挙制度改革関連法に基づきまして、衆議院議員選挙区画定審議会、いわゆる区画審が、平成二十七年簡易国勢調査に基づく区割り改定作業を行いまして、審議を重ねられ、本年四月十九日に安倍内閣総理大臣に対して、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を提出されました。
もう一つ、今回の区割り改定で確認しておきたいんですが、今回の区割り改定作業は、二〇一五年簡易国勢調査人口をもとにした選挙区間の人口格差を二倍未満にするとともに、二〇二〇年見込み人口でも選挙区間の人口格差が二倍未満であることを基本としています。 今回の改定では、二〇二〇年見込み人口で格差一・九九九倍となる勧告を行いました。
二〇二〇年の国勢調査以降十年ごとの大規模国勢調査の結果に基づき、いわゆるアダムズ方式を採用すること、また、二〇一五年の簡易国勢調査の結果に基づき、アダムズ方式を準用し、定数を十削減することなどが定められました。 現在、選挙区画定審議会において小選挙区の区割り画定作業が進められており、今国会中に、同審議会からの勧告を経て、政府は、衆議院小選挙区区割り画定法案を提出する運びとなっております。
また、大規模国勢調査の中間年に実施される簡易国勢調査に基づく改定案の作成に当たっては、各都道府県の選挙区の数は変更せず、選挙区間の較差が二倍以上となったときに境界の変更で対応することとしております。 第二に、公職選挙法の一部改正についてであります。
その上で、今回、政治決断として、平成二十七年の簡易国勢調査に基づいて、衆議院議員の定数を、小選挙区六減、比例代表四減の十減を行うものとするものであり、その際、激変緩和のために、定数削減による影響を受ける都道府県を限定するべく、〇増六減にとどめるものとしております。
また、我が国人口を正確に把握した直近の平成二十七年簡易国勢調査の結果が出ているにもかかわらず、それを用いず、あえて古い平成二十二年の国勢調査の数値を用いることとしているため、民進党案は投票価値の平等を真に確保するという点からもかえって不合理な内容となっております。
したがいまして、今後の見直しにおいて、基本的には、現行の小選挙区比例代表並立制が改められない限り、十年ごとの大規模国勢調査の結果に基づいて都道府県への議席配分の見直しを行い、中間年における簡易国勢調査については、各選挙区間の格差が二倍以上となったときに、境界の変更のみを行って、格差是正を行うことが繰り返されることになるわけでございます。
その上で、与党案においては、衆議院選挙制度に関する調査会答申の核心であるアダムズ方式の導入について、答申に沿って、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果、すなわち、次回平成三十二年の大規模国勢調査に基づき導入することとしており、定数削減についても、政治的決断として、十削減を、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づき、客観的なルールのもとで先行して行うことを法案に明記しています。
委員御指摘のとおり、公明党は、一票の格差についての最高裁判決が選挙時における選挙区間格差を基準としているということから、平成二十七年に実施をされた直近の簡易国勢調査の結果に基づいて定数削減とアダムズ方式の導入を行うべきではないか、こういう考え方を示してまいりました。
ただ、よく指摘されますように、十年の間に起こる変化をどう考えるかという問題もありますので、6といたしまして、大規模国勢調査の中間年に実施される簡易国勢調査の結果、格差二倍以上の選挙区が生じたときは、区画審は、各選挙区間の格差が二倍未満となるように関係選挙区の区画の見直しを行うものとし、この見直しについては、本来の選挙区の区割りの見直しが十年ごとに行われることを踏まえ、必要最小限のものとし、都道府県への
与党案は、これまでの答弁にもありましたとおり、一票の格差是正の観点から、アダムズ方式による都道府県別の定数配分の見直しを平成三十二年の大規模国勢調査以降に適用する、定数削減については、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいて〇増六減、〇増四減を先行して実施する、これが与党案でございます。
○岩屋議員 平成二十七年の簡易国勢調査に基づいて行う定数削減というのは、先ほども申し上げましたように、アダムズ方式に準ずる方式をもって行うわけですね。 アダムズ方式というのは、確かに人口の少ない県にある程度配慮された方式ではありますが、一人別枠方式とは全く違う考え方に基づく方式でございます。
具体的には、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいて、〇増六減、〇増四減を先行して実施することにしております。 そこで、与党案の提案者に伺います。 平成二十七年の簡易国勢調査に基づく区割りの改定をアダムズ方式で行うと、小選挙区では、〇増六減ではなく九増十五減、比例区では、〇増四減ではなく二増六減になりますが、与党案で、〇増六減、〇増四減で行うことにした理由は何なのか、答弁を求めます。
また、大規模国勢調査の中間年に実施される簡易国勢調査に基づく改定案の作成に当たっては、各都道府県の選挙区の数は変更せず、選挙区間の格差が二倍以上となったときに境界の変更で対応することとしています。 なお、このアダムズ方式の導入時期については、調査会答申をできる限り忠実に法案化するという観点から、平成二十二年の大規模国勢調査から実施することとしております。
また、大規模国勢調査の中間年に実施される簡易国勢調査に基づく改定案の作成に当たっては、各都道府県の選挙区の数は変更せず、選挙区間の格差が二倍以上となったときに境界の変更で対応することとしております。 第二に、公職選挙法の一部改正についてであります。
○落合貴之君 民進党案では二〇一〇年国勢調査でアダムズ方式を導入するというが、六年前の調査では古過ぎるのではないか、二〇一五年簡易国勢調査をもとに導入するべきではないかとの御質問をいただきました。 先ほど申し上げたとおり、今回の民進党案は、調査会答申をできるだけ忠実に法案化したものです。調査会への諮問に賛同した政党として、まずは当然の責任を果たしたものと御理解いただきたいと思います。
民進党案では、二〇一〇年大規模国勢調査でアダムズ方式を導入することとしていますが、六年前の調査では古過ぎるので、二〇一五年簡易国勢調査をもとにアダムズ方式を導入すべきではないかとの指摘もあります。民進党提案者の説明を求めます。 他方、自民党・公明党による改正案では、アダムズ方式に基づく選挙が実施できるようになるのは二〇二二年以降になります。
まず、公明党が、平成二十七年簡易国勢調査に基づいてアダムズ方式を導入するとの見解を表明していたことについてお尋ねがございました。 公明党は、一票の格差についての最高裁判決が選挙時における選挙区間格差を基準としている以上、平成二十七年に実施された直近の簡易国勢調査人口の結果に基づき、定数削減とアダムズ方式の導入を行うべきとの考え方を示してまいりました。
現在、衆院選挙制度について、アダムズ方式を導入するのかとか、二〇一五年簡易国勢調査を用いるか、二〇二〇年以降の導入か、大規模な選挙区改変が必要で不可能だと、一票の格差の問題がクローズアップをされておりますが、数字を確認したい。
この定数の十削減は、中間年に行われる簡易国勢調査に基づいて行うこととなるため、調査会答申の指摘にのっとり、制度の安定性を勘案し、その影響が最小限になるような方法による必要があると考えています。 今後、各党各会派が答申を尊重し、真摯に議論を行い、早期に結論を得ることによって国民の負託にしっかり応えていくべきであると考えています。 給付付き税額控除などについてお尋ねがありました。
○安倍内閣総理大臣 今後、大島議長のもとで各党協議が行われるわけでありますが、定数十削減については、本日公表された平成二十七年国勢調査、これは中間年に実施される簡易国勢調査でありますが、その結果に基づく区割りの見直しを行う際にあわせて実施をする、そしてまた、平成三十二年の国勢調査まで先送りするようなことは決してしないとの方針を既にお示ししているところでございますが、この定数削減の具体的な方法については
二〇〇五年の簡易国勢調査の結果を受けて昨年二月に開かれた選挙区画定審議会では、選挙区が分割された市区町村数の増加を認めつつ、著しい不均衡は見られないとして区割り変更の勧告を見送りました。 しかし、同じ自治体の中が複数の選挙区に分かれていることは、さまざまな政治活動を大変に複雑にしています。
簡易国勢調査で昨年は項目も少なかったわけなんですけれども、多くの調査票が回収されずに、また、にせ調査員を名乗って個人情報を引き出そうというやからが出てきたりしまして、非常にいろいろな問題が発生いたしました。こういった業務を本当に民間開放できるとお考えでしょうか。 この後、仮にこれが成立いたしますと、基本方針をつくって、各省庁で実施要項まで策定することになるわけでございます。
二〇〇五年は簡易国勢調査が行われた年でございました。私、地元の自宅と、気がついてみましたら宿舎の方にも調査票が入っておりまして、あいにく失念しておったものですからそちらの方は回答できなかったんですが、まあ、基準日があるということでございますので、それはそれでよろしいといたしますが、去年の国勢調査は大変問題が多うございましたね、局長。
今議論しておりましたとおり、ことし、二つの要件があって、簡易国勢調査が行われる、それから、合併で七十五市区町村が分割選挙区になる、こういう事情があるわけであります。もし七十五をいじるとすると、これはその倍か三倍ぐらいをいじらないとだめなわけですから、恐らく、選挙区をがらがらと変えないとこれはなかなかできない仕組みになるんだろうというふうに思うんです。
その第三点は、昭和三十年に行う簡易国勢調査の費用如何という問題でありますが、若し昭和二十五年度と同じ程度の大規模な調査を現在行うものとすれば、恐らく二十五億円乃至三十億円を要するが、簡易な調査であれば大体十億円前後と推定せられるとの政府当局の説明でありました。 その第四点は、昭和三十年に行う予定の簡易国勢調査の調査事項如何という問題であります。
要するところ所定の国勢調査をする必要があるかないかという結局論争になるわけなんですけれども、併し簡易な国勢調査もその内容においてはやり方によつては相当効果的なものが期待できるということであれば、又問題はその調査の内容、方法如何によるわけでありますが、只今予期されております今のお話のような調査内容の昭和三十年度にやる簡易国勢調査の諸費用は、前回にお話が出ましたか知りませんがどのくいの予算が必要であると
簡易なる方法につきまして、もとの国勢調査に関する法律第一条第二項には「前項の規定による調査後五年に当る年において簡易の国勢調査を施行する」と、今回の但書とほぼ同様な規定があつたのでありますが、この戦前の簡易なる調査が専ら調査事項の簡略という意味において運用されておつたようでありまして、即ち大正十四年の簡易国勢調査では氏名、男女の別、出生の年月日、それから配偶の関係と、又昭和十年の簡易国勢調査におきましては